料金表 Price
とき矯正歯科でご提供しているおもな矯正治療の料金をご案内します。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
※矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自由(自費)診療となります。
通院回数12~24回
※保定管理期間を除く
通院回数12~36回
※保定管理期間を除く
※上記は保険診療を対象にしておりません。
お支払い方法
当院では、下記のクレジットカード、デビットカード、電子マネー、交通系電子マネーでのお支払いに対応しています。
医療費控除について Medical deduction
医療費控除とは
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度で、これを利用することで医療費の負担を軽減できます。
具体的には、その年の1月1日から12月31日までに、本人または生計を同じくする配偶者や親族の医療費を10万円以上支払った場合、申告すると税金が還付または軽減される仕組みになっています。
ただし、申告額の限度は200万円までとなっており、所得金額の合計が200万円未満の方は、総所得額の5%となります。
矯正治療も医療費控除の対象に
噛み合わせや咀嚼の障害を治療するなど機能的な改善を目的とする矯正治療であれば、 医療費控除の対象となります。ただし、審美的な改善を目的とする場合は対象外となります。
申告にあたり、診断書の提出が必要でしたら作成しますのでお申し出ください。
控除金額の算出
※1 控除額の上限は200万円※2 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
※3 総所得の金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%
医療費控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など
医療費控除の対象となる医療費についての詳細は、こちらからご確認いただけます。
医療費控除を受けるための手続き
2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。
医療費控除についての詳細は、こちらからご確認いただけます。